サラリーマン(給与所得者)の方で1年間の副業収入が20万円以上の場合は、副業の確定申告が必要となり、よほど副業収入が大きな金額にならない限りは雑所得として確定申告を行います。ただし、金額が大きい場合には事業所得とされることもあります。雑所得の計算は、収入額-必要経費=雑所得となります。副業と言っても仕入れがあればそれは経費になりますから、収入から経費を引いて、その残額が20万円以下であれば副業の確定申告はしなくても良いのです。経費には通信費・光熱費・書籍代など副業の際に必要なものが含まれ、丼勘定で計算するのではないので、しっかりと領収書などを残して置きましょう。ちなみに、雑所得には原稿料・作曲料・利子収入・講演料などが含まれます。また、20万円以下は副業の確定申告が不要ですが、還付申告をする場合は20万円以下でも確定申告が必要となるようです。このあたりは管轄の税務署で確認しておくことをオススメします。毎年1月頃には税務署において、税務相談を実施していますので、そちらで相談するのも良いと思います。
会社員として副業をする場合、その収入が増えてくると勤務先の会社に副業がバレないか心配になってきますよね。別の会社などで副業をした場合、給料を支払うと前年の1~12月までの個人別の給与支払い額を各人の居住地の市役所に「給与支払い報告書」で報告をします。そして、市役所ではそれを元に住民税の計算をして、勤務先の会社にその住民税を通知し、そこで会社側が住民税の額が多いことに気付いて副業がバレるという流れになることが多いようです。ですから、副業の確定申告をすることで会社にバレるというわけではないのです。これを回避する方法は、副業の確定申告の時に、住民税の欄の普通徴収を選択することです。そうすれば、住民税の支払い通知が会社に届かず、本人に来ることになるはずです。ただし、「住民税の特別徴収」と「住民税普通徴収」のどちらにも印をつけなかった場合には、特別徴収の取り扱いになりますから、副業をされている方は、このチェックを最も見逃さないように注意しましょう。住民税の支払いを自分で行うことによって、副業をしていることが会社にバレる確率はかなり低くなると思います。